会  則

佐東ミニテニスクラブ会則

1章  名称及び事務所
1条 この会は、佐東シックス・梅林・緑井スマイル・GENKI川内(以下、学区のチームという。)に所属しミニテニス協会に個人登録する者及び学区のチームに所属していなくても役員が推薦しミニテニス協会に個人登録する者で組織し、名称を佐東ミニテニスクラブ(以下、本会という。)と称し、事務局を代表の定める場所におく。

2章  目的及び活動
2条 本会は、生涯スポーツとしてミニテニスの発展及び普及を図るとともに、会員の健康維持、増進、技術向上及び会員相互の親和と研修を図ることを目的とする。

3条 本会は、生涯スポーツミニテニスの理念を本旨とする任意団体で、次の方針に従って活動する。
1.    会員の健康維持、増進、技術向上のために活動する。
2.    学区のチーム及びミニテニス協会と連携し、ミニテニスの発展・普及を図る。
3.    正会員は、本会及びミニテニス協会の運営に積極的に協力し、準会員は可能な限り協力する。
4.    本会未加入の者に対し、ミニテニス協会の意向・指示を強要しない。

4条 本会は、第2条の目的を達成するために、前条の方針にしたがって次の活動を行う。
1.    会員の研修をはかり、技術・教養を高める。
2.    会員相互の親和と健康の維持・増進をはかる。
3.    本会は独自の練習会場を設けず、学区のチームの規則にしたがい、学区のチームの会場で練習を行う。
4.    会員および学区のチームの全員に必要な情報提供を行う。
5.    その他必要と認めたことを行う。

3章  会   員
5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.    正会員・・・学区のチームに所属しミニテニス協会に個人登録する者。
学区のチームに所属していなくても役員が推薦しミニテニス協
会に個人登録する者。
2.    準会員・・・本会の目的に賛同し、学区のチームに所属し、ミニテニス協会
へ個人登録しない者。(任意加入)

*学区のチームの役員は、本会への観察的な参加を認める。

6条 本会の会員は、次のとおり会費を納めるものとする。
    協会団体登録料・個人登録料は毎年2月、その他は随時納める。

   1. 正会員    協会団体登録料及び団体費用を会員数で均等割りした額。
協会個人登録料・個人費用・ゼッケン代金(500円程度)。
   2. 準会員    協会団体登録料及び団体費用を会員数で均等割りした額。
個人費用・ゼッケン代金(希望者のみ)。

7条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.    退会したとき。
2.    除名されたとき。
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、役員会の議決を経て、除名することができる。
3.    死亡したとき。

4章  役  員
8条 本会に、正会員の中から選出された次の役員を置く。
   1. 代 表     1
   2. 副代表     若干名
   3. 庶 務     1
   4. 会 計     1

9条 役員は毎年2月に選出し、総会で承認をえる。

10条 役員の任期は、41日から翌年の331日までの1か年とする。欠員補充は前任者の残任期間とする。

11条 役員の任務は、つぎのとおりである。
1.    代表・副代表は、本会を代表しミニテニス協会会議に出席する。
2.    庶務・会計は、連携し協会からの書類などを受け取り必要な連絡・事務及び会計処理を行う。

5章  会計監査
12条 本会の会計監査をするため、1名の監査を置く。

13条 会計監査は、代表が正会員の中から任命するものとする。任期は1か年とする。

14条 監査は、定例の監査を行う。


6章  機   関
15条 本会に、つぎの機関を置く。
1.      総   会
2.      役 員 会


7章  総   会
16条 総会は、最高の決議機関で、毎年3月にこれを召集する。
臨時総会は、会員の13以上が連署で理由を付して要求した場合及び代表が必要と認めた場合に召集する。

17条 総会は、会員の14以上が出席しなければ成立しない。総会の議決は、出席者の過半数の賛成による。

18条 総会はつぎのことを行う。
1.    前年度収支決算の報告と承認
2.    新年度予算案及び事業計画案の承認
3.    会則の改廃
4.    役員の承認
5.    その他必要な事項

8章  役 員 会
19条 役員会は総会につぐ決議機関で、代表が必要と認めたとき、及び役員が
13以上連署で要求した場合、代表が召集する。

20条 役員会は、つぎのことを決める。
1.    総会決議事項の運営に関すること。
2.    予算の使途に関すること。
3.    緊急事項の処理に関すること。
4.    その他必要なこと。

21条 役員会は、役員の12以上の出席がなければ成立しない。
また、議決は出席者の過半数の賛成によって決める。

9章    付

22条 本会の会則は、平成2335日より実施する。

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